緊急援護資金貸付事業
世帯更生援護活動の一環として、一時的に生活に困窮している世帯で、緊急に援護が必要と認められる世帯に対し、担当民生委員の指導のもとに資金の貸付を行い、経済的自立と生活意欲の助長を図ります。
対象者
| 町内に6ヶ月以上居住し他から融資を受けることができない一時的に困窮している世帯 |
貸付金使途
| 生活上緊急に必要な費用など |
貸付額
| 1世帯、原則30,000円まで償還1年以内 |
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