法人後見事業
法人後見事業は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など意思決定が困難な方を法律的に擁護し支えていく事業です。法人が成年後見人・保佐人・補助人となり、ご本人の支援を行います。
社会福祉協議会が法人後見として後見業務を行いますので、個人による後見では対応が困難である事例や長期的に後見業務を継続できるという利点があります。
◆事業の概要
法人後見の受任
◆家庭裁判所の審判に基づき、社会福祉協議会が法人として成年後見人等
(後見人・保佐人・補助人)の業務を行います。
※受任にあたっては、★法人後見事業審査会に諮ります。
専門員による相談
◆月曜日から金曜日(土・日・祝日・年末年始12月29日〜1月3日を除く)
◆午前8時30分から午後5時15分
成年後見制度の普及・啓発
◆講演会等の開催
◆成年後見・権利擁護相談会の開催
★法人後見事業審査会
法人後見事業の受任にあたり、業務の公平性及び専門性を確保し、事業の適正化を図ることを目的として、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、行政機関の関係者から構成された法人後見事業審査会を設置しています。
■成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が不十分な人を法律的に保護するしくみです。判断能力の不十分な方々を家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等がご本人の権利を守り、生活を支援することとなります。
成年後見制度には、大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型に分かれています。3つの類型ごとに「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」が選任され、それぞれにご本人の権利を守るために必要な「代理権」と「同意権・取消権」が付与されます。
●補 助 判断能力が不十分な方
●保 佐 判断能力が著しく不十分な方
●後 見 判断能力が全くない方
◆利用できる方
■町内在住で、家庭裁判所の審判により成年後見人が必要と認められた方
■成年後見人となる親族がいない方
■専門家に成年後見人をお願いすることができない状況の方
※適当な後見人がいないと判断され、★法人後見事業審査会で受任が適当と認められた方に対し、後見業務を行います。
◆制度を利用するには?
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所へ「申立」を行います。
- 申立には、各種申立書類と手続きのための費用が必要となり、本人の判断能力の鑑定が必要な場合には鑑定料も必要となります。
- 申立ができる方は、①本人、②配偶者、③4親等内の親族、④検察官、⑤市町村長等です。
- 申立をする裁判所は、ご本人の住所地を管轄とする家庭裁判所に申立書を提出します。
裁判所は、「審問」「調査」「鑑定」等を行います。
- 申立て後、裁判所の職員が、申立人、後見人候補者、本人から事情を伺ったり、本人の親族に後見人候補者についての意見を照会することがあります。
法定後見開始の「審判」、成年後見人等の選任をします。
- ご本人のためにどのような支援が必要かなど、事情に応じて家庭裁判所が選任することになります。
- 成年後見人等は、配偶者や子どもの親族や、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等の専門家、その他の第三者、社会福祉法人等福祉関係の法人が選ばれる場合があります。
成年後見・権利擁護相談会
住み慣れた地域で安心して生活できるよう、毎月1回「成年後見・権利擁護相談会」を実施しています。成年後見制度や遺言の活用など専門的な相談に応じます。お気軽にご相談ください。
実 施 日 毎月第4水曜日
相談時間 午後1時30分〜午後5時まで(予約優先)
場 所 町福祉センター 相談室
サービスに関するお問い合わせ
愛川町社会福祉協議会
愛川あんしんセンター(社会福祉協議会内)
046-285-2111 内線3793
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